産業廃棄物収集運搬業
廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物を産業廃棄物と言い、この産業廃棄物は原則として排出した事業主が自ら処理施設へ運搬しなければなりませんが、実際には排出した事業主が自ら産業廃棄物を処理施設へ運搬しているケースはあまりなく、他の事業者に依頼しています。
この産業廃棄物の収集運搬を行っているのが産業廃棄物収集運搬業です。
産業廃棄物収集運搬業を行うには、都道府県知事、政令指定都市については市長の許可をうけなければなりません。
許認可申請を行うとき避けて通れない書類作成は、とても複雑な作業が求められ、これらをご自身で行う場合、相当な時間と手間がかかります。
当事務所へご依頼いただければ、業務開始まで本業や業務の計画に専念いただけますので、是非ご依頼ください。