金属くず回収業
金属くず回収業とは、ビジネスとして鉄くずなどのいわゆる金属スクラップを買い取って転売することです。
金属くずとは、例えば北海道の金属くず回収業に関する条例において
・その製造目的に従い、売買され、交換され、加工され、又は使用されるもの
・古物営業法第2条第1項に規定する古物
以外の金属類と規定されております。
例えば自転車を買い取り、その後本来の目的である中古自転車として販売する場合は古物商の許可が必要で、鉄、アルミニウム等の金属スクラップとして分解して転売する場合は、金属くず回収業の許可が必要となります。
金属回収業の許可ですが、都道府県により必要のない場合もありますが、北海道で営業する場合は必要です。
金属回収業を営むためには、予め各都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。
また、許可取得後も許可を受けた人の住所が変わった等一定の変更事由が発生した場合は、変更届が必要となります。
申請窓口とやりとりや、申請に必要な書類収集・作成など面倒な手続きを代行し、許可取得後のサポートも行っておりますので、是非当事務所にご相談下さい。