風俗営業関連
風俗営業には主に1号から5号の申請があり、スナックやキャバレー、ゲームセンター、パチンコ店、麻雀店などを営むためには、予め各都道府県公安委員会に許可を申請する必要があります。
また、接待を伴わないバーなどは深夜酒類提供飲食店の届出が必要になる場合もあります。
申請書類は、営業所平面図、求積図、照明・音響設備図面などの詳細な図面が必要となり、作業にはとても手間がかかります。
費用はかかりますが不慣れな方が申請をしますと警察署の窓口へ何度も行き、担当者とやり取りし書類の補正をすることになります。行政書士にお任せ下されば、面倒な書類や図面などの作業に追われる事なく、開業に全力を注いて頂けます。是非当事務所へお任せ下さい。
(建物の設備が要件に適合せず、内装工事をしなければ許可がおりないケースもありますので、店舗の賃貸借契約前にご相談下さい)