警備業関連
警備業を開業する場合、公安委員会からの認定を受ける必要があります。
警備業とは他人の需要に応じて警備業務を行うことです。
警備業務とは以下の4種類があります。
1号警備:施設警備
集合住宅、事務所、住宅等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する。(ショッピングセンターの万引きGメン、ビルの巡回警備、空港保安警備)
2号警備業務:雑踏警備・交通誘導警備
人や車両等の通行に危険を伴う場所で、負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務(工事現場の交通誘導、ライブイベントやお祭りの雑踏警備等)
3号警備業務:運搬警備
運搬中の現金、貴金属等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。(現金輸送、危険物運搬警備)
4号警備業務:身辺警護
人の身体に対する危害の発生を、その人の身辺において警戒し、防止する業務。(ボディガード)
認定を受けるためには、多くの必要書類を収集作成し、警察署に届出する必要があります。
これらをご自身で行う場合、相当な手間と時間がかかります。当事務所へご依頼いただければ煩雑な書類作成と収集は書類作成のプロに丸投げし、業務開始まで本業に専念いただけますので、是非ご依頼ください。